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その他業種向け助成金

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その他業種向け助成金事例紹介
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助成金内容紹介

Subsidy
キャリアアップ助成金

有期契約労働者の企業内でのキャリアアップ等をそ苦心するための取組を実施すると受給することができます。

1)正社員化コース
2)人材育成コース
3)賃金規定等改定コース
4)健康診断コース
5)賃金規定等共通化コース
6)諸手当制度共通化コース
7)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8)短時間労働者労働時間延長コース


1.受給要件と受給金額 ※受給金額の()は生産性の向上が認められる場合

 助成内容助成額
正社員化 採用してから6カ月以上経過した有期契約労働者を、正社員として登用する。
1人当たり最大57万円(72万円)
人材育成 有期契約労働者に次のいずれかの訓練を実施する。
[1]一般職業訓練(OFF-JT)
[2]有期実習型訓練
   (OFF-JT+OJT)
OFF-JT
経費助成:上限50万円
賃金助成:1時間当たり760円
OJT
実施助成:1時間当たり760円

賃金規定等改定 全てまたは一部の有期契約労働者の基本給の賃金規定等を、増額改定する。 1人当たり最大28.5万円(36万円)
※1事業所当たり100名まで
健康診断精度 有期契約労働者を対象に「法定外の健康診断精度」を新たに規定し、4人以上に実施する。 1事業所当たり38万円(48万円)
賃金規定等共通化 有期契約労働者と正社員の共通の賃金規定等を新たに規定・適用する。 1事業所当たり57万円(72万円)
諸手当制度共通化 有期契約労働者と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用する。
諸手当≫賞与、役職手当、
    特殊作業手当、精皆勤手当、
    食事手当、単身赴任手当、
    地域手当、家族手当、
    住宅手当、時間外労働手当、
    深夜・休日労働手当
1事業所当たり38万円(48万円)
選択的適用拡大導入時処遇改善 選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者の賃金の引き上げを実施する。 基本給の増額割合に応じて
1人当たり最大9.5万円(12万円)
短時間労働者労働時間延長 有期契約労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用する。 1人当たり19万円(24万円)

人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)

労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度です。


1.受給要件と受給額

 制度制度の内容受給金額
キャリア形成支援制度導入コース セルフ・キャリアドック制度 どのようなキャリアを歩むべきかを確認した上で、身に付けるべき知識・能力・スキルを確認する制度 47.5万円
(60万円)
教育訓練休暇等制度 教育訓練休暇または教育訓練短時間勤務を導入する制度 47.5万円
(60万円)
職業能力検定制度導入コース 技能検定合格報奨金制度 技能検定の合格者に報奨金を支給する制度 47.5万円
(60万円)
社内検定制度 社内検定を導入する制度 47.5万円
(60万円)

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)

事業主が従業員の定着率アップのための、雇用管理制度の導入などによる雇用管理改善に対する助成金で、制度導入時と目標達成時にそれぞれ受給することができます。


1.受給要件

 1)制度の導入
次の[1]~[5]の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画の認定を受け、実施期間内に導入・実施する。
[1]評価・処遇制度
例》諸手当制度、昇進/昇格制度、賃金体系制度などの導入
[2]研修制度
例》新人社員研修、管理職員研修、5年目職員研修などの導入
[3]健康づくり制度
例》人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断の導入
[4]メンター制度
例》メンター制度を導入し、メンタリングを実施する
[5]短時間正社員制度(保育事業者のみ)

2)制度導入後の目標達成
雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を下表の目標値以上に低下させる。
対象事業所における雇用
保険一般被保険者の人数区分
1~9人10~
29人
30~
99人
100~
299人
300人
以上
低下させる離職率(目標値) 15% 10% 7% 5% 3%


2.受給金額

1)制度導入時

導入した制度受給額
1]評価・処遇制度
10万円
[2]研修制度
10万円
健康づくり制度
10万円
メンター制度
10万円
短時間正社員制度
(保育事業者のみ)
10万円















2)目標達成時
57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

ハローワークなどを経由し、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母などを雇用する場合、受給することができます。


1.受給要件

1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れる。
2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められる。
※1ハローワークや地方運輸局、特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けたり届出を行った有料・無料職業紹介事業者等
※2対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。


2.受給金額

 対象労働者支給額助成対象期間助成対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者a 高年齢者、母子家庭の母等 60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円 × 2期
(25万円 × 2期)
b 重度障害者等を除く
 身体・知的障害者 
120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円 × 4期
(25万円 × 2期)
c 重度障害者等
 (※3) 
※3 重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体障害者及び精神障害者
240万円
(100万円)
3年
(1年6カ月)
40万円 × 6期
(33万円 × 3期)
※第3期の支給額は
34万円
短時間労働者d 高年齢者、母子家庭の母等  40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期
(15万円 × 2期)
e 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者  80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円 × 4期
(15万円 × 2期)
※ただし、支給額は、支払った賃金額を上限とします。
※最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、以下の通りとなります。
・重度障害者等以外の者の場合    1/3(中小企業事業主以外1/4)
・重度障害者等の場合        1/2(中小企業事業主以外1/3)